地目 ちもく
不動産登記法により登記所(法務局)の登記官が、その土地を判別し認定した土地の用途のことです。
土地の用途は田、畑、宅地、山林、原野、雑種地、公衆用道路など23種類ほどあります。
登記簿上の地目が現在の地目(現況地目)と異なっている場合があります。
不動産登記法により登記所(法務局)の登記官が、その土地を判別し認定した土地の用途のことです。
土地の用途は田、畑、宅地、山林、原野、雑種地、公衆用道路など23種類ほどあります。
登記簿上の地目が現在の地目(現況地目)と異なっている場合があります。