土地について
地目 ちもく

不動産登記法により登記所(法務局)の登記官が、その土地を判別し認定した土地の用途のことです。
土地の用途は田、畑、宅地、山林、原野、雑種地、公衆用道路など23種類ほどあります。

登記簿上の地目が現在の地目(現況地目)と異なっている場合があります。

農地転用とは

地目が田、畑の農地をそれ以外の地目に変更すること。
使用目的を耕作以外にするという事です。

所有者が自ら転用する場合は第4条転用、
所有権移転をともなう転用の場合は第5条転用となります。

農地転用の申請書を提出し、農業委員会の審査を経て都道府県知事の許可が必要です。

農業振興地域にある農地など、転用が許可されない区域があります。