不動産Q&A

農地転用とは

地目が田、畑の農地をそれ以外の地目に変更すること。
使用目的を耕作以外にするという事です。

所有者が自ら転用する場合は第4条転用、
所有権移転をともなう転用の場合は第5条転用となります。

農地転用の申請書を提出し、農業委員会の審査を経て都道府県知事の許可が必要です。

農業振興地域にある農地など、転用が許可されない区域があります。