金銭消費貸借契約とは
借主(お客様)が、貸主(金融機関)から金銭を借り入れて、
その金銭を消費(物件購入)し、その借入額(元本)と同額の金銭を貸主(金融機関)に返済する契約のことです。
また、金融機関からの借り入れの際には通常、利息の支払いもあります。
住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には一般的に、
お客様が購入する不動産に*抵当権を設定し、担保として金融機関に差し入れます。
この場合通常、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめて「金銭消費貸借兼抵当権設定契約」として一度に行います。
*抵当権とは、
金融機関が住宅ローンを貸すとき、万が一お金が回収できない場合のため、担保として不動産を確保しておくことをいいます。
抵当権が設定されると、不動産登記簿謄本に金銭の借主(債務者)や貸主(抵当権者)、期日、金額が記載されます。
また、金銭消費貸借兼抵当権設定契約には次の契約条項が記載されるのが通例です。
1.借入金額・利率・返済期日・遅延損害金
2.返済の延滞や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置
3.不動産に対する抵当権設定
4.不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れ
5.不動産の売却・賃貸借等の制限
6.火災保険への加入
7.保証人または保証会社による保証